医療費が一定額以上かかった時、戻ってくるありがたい制度。
高額療養費制度をご存知ですか?
病気やケガで医療費が高額になった場合でも、年齢や所得によって自己負担分の限度があります。申請すれば、その限度を超えた分が戻ってきます。対象となる金額は、基本的に健康保険の適用される診察に対して払った額となります。
※入院中の食費や交通費、そして、先進医療などの保険適用とならない費用は対象外です。
高額療養費制度~70歳以上の方の制度改正とは?
2017年に続いて、2018年も制度改正がありました。
区分は3つの段階に分かれています。
- 現役並みの所得者(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証が3割負担)
- 一般所得者(1.3.以外の方)
- 低所得者
改正前の70歳以上
1.現役並みの所得者
- 外来および入院80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
- 外来のみ57,600円
2.一般所得者
- 外来および入院57,600円
- 外来のみ14,000円
3.低所得者
- 外来および入院24,600円
- 外来のみ8,000円
2018年8月改正後
1.現役並みの所得者
現役並みの所得者は、さらに3つ細分化
- 標準報酬月額83万円以上・・・252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
- 標準報酬月額53万円~79万円・・・167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
- 標準報酬月額28万円~50万円・・・80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
※外来のみという概念はなくなりました。
2.一般所得者
- 世帯57,600円
- 個人ごと18,000円(改正前より4,000円アップ)
3.低所得者
- 世帯(Ⅱ住民性非課税世帯)24,600円・世帯(Ⅰ住民税非課税世帯)15,000円
- 個人ごと8,000円(市区町村民税が非課税の者)・・・
出典:全国健康保険協会
最後に・・・
2年連続で、高額療養費制度の改正が行われました。少子高齢化が進み、ますます公的な負担も増えていくのは必至。制度は変化するものと理解し、今から自分でできることはしておきたいですね。