生命保険や損害保険は、保険の内容を理解して加入するもの。
「これくらいなら毎月払えるかな?」と納得をして保険料を払っていますよね。
でも年金や健康保険などの社会保険料は、設計書や保険証券も見たことがなければ、重要事項も受け取ったことがない。
「なんだかよく内容が分からない」にもかかわらず、毎月高い保険料払うことに疑問を持っている人も少なくないですよね。
給料明細を見ながらため息をついているあなたへ
改めて、自分が加入している国民年金とはどういう仕組みなのか?理解していきましょう。
いくらもらえるか?今さら聞けない国民年金とは?!
日本という国に住む以上、20歳になったら、必ず加入するのが、国民年金です。
「自分らの世代は、払った以上に老後もらえない」って聞いたから、国民年金に入るよりも、自分で老後のために貯めておいた方がトクだよという気持ちもよく分かります。
しかし、国民年金の保険料は、国民の義務なんです。
以前、「国民年金とNHKは、絶対に払わない」と自慢していらっしゃる人がいましたが、国民年金保険料を払わないでいると最悪の場合、財産の差し押さえとなる場合があるのでご注意ください。
せっかく高い保険料を払うのですから、この機会にしっかり理解しておきましょう。
国民年金の対象者とは?
国民年金を支払う対象者は、日本に住む20歳以上60歳未満。
保険料は、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は、月額16,410円
国民年金第1号被保険者といいます。
会社員や公務員の方は、厚生年金・共済年金の加入者となり、第2号被保険者といいます。
第2号被保険者は、労使折半(ろうしせっぱん)と言い、毎月の掛け金の半分は会社や役所が半分負担してくれています。
国民年金第1号被保険者
20歳以上60歳未満の・・・
- 自営業者
- 農業・漁業者
- 非正規労働者
- 学生など
国民年金はいくらもらえるの?
国民年金の保険料を納めた人は、65歳から年金を受け取ることができます。これを老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)と言います。
加入期間である20歳から60歳になるまでの40年間すべて納めた人は、年間78,100円(令和1年の場合)受け取れます。
10年とは、保険料を実際に納付した期間+保険料免除期間※1+合算対象期間(カラ期間)※2の合計期間
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間(10年)にカウントされます。
ただし、受け取れる老齢年金の計算をする時は、免除期間は納めた場合の2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)に減額されます。国民保険料の免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があります。出典:日本年金機構
※1保険料の免除期間とは?国民年金保険料の納付を免除または猶予された期間のこと。
※2合算対象期間(カラ期間)とは?法改正前の専業主婦や学生、海外在住などで国民年金の加入者とならず、任意加入もしなかった期間のこと。
老齢基礎年金の受取金額の計算
免除や猶予もない方は以下の計算式となります。
●免除や猶予がない方
●免除や猶予などがある方
老齢基礎年金額=78,100円(令和1年度)×(次の計算した月数の合算)÷480
- 保険料納付月数
- 保険料全額免除月数×8分の4(平成21年3月分までの全額免除分は、6分の2)
- 保険料4分の1納付月数×8分の5(平成21年3月分までの納付は、6分の3)
- 保険料半額納付月数×8分の6(平成21年3月分までの納付は、6分の4)
- 保険料4分の3納付月数×8分の7(平成21年3月分までの納付は、6分の5)
合算対象期間(カラ期間)は、受け取れる年金の計算には入りません。受給できる期間10年には入れることができますが、年金の受取の額には反映されませんので、ご注意を!
国民年金の平均受給額は?
計算式は、わかった。
でも「実際にみんないくら年金もらっているの?」と気になりますよね。
78,100円というのは、40年間(480カ月)国民年金保険料を納付した方の金額です。
つまり、学生時代は保険料払っていなかった・・・途中家計の事情なので納付していなかった・・・免除の期間があったなどがあれば、当然満額の年金は受け取ることができません。
国民年金のみの第1号被保険者の老齢基礎年金の平均年金月額は、50,000円(平成29年度現在)
60歳未満の現役の方からすれば、思っていた金額とかい離がありませんか?
国民年金受給者の老齢年金平均年金月額は、平成29年度待つ現在で5万6千円、平成29年度新規裁定者で5万円となっている。また基礎のみ共済なし・旧国年の受給者の老齢基礎年金の平均年金月額は、平成29年度末で5万円となっている。出典:平成29年度厚生年金保険・国民年金事業の概要
もし、満額に近づけたいという方は、保険料免除・納付猶予(学生の場合には学生納付特例)は、10年以内であれば、後から納付することも可能です。一時期、国民年金の保険料払うのがきつかったけど、今なら払う余裕ができた方へ
国民年金の保険料は追納できる。
一定の条件がありますが、後払い(追納)することもできますので、検討してみてはいかがでしょうか?
追納方法については、下記のホームページをご覧ください。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。ぜひ、追納を行っていただくことをお勧めします。出典:日本年金機構
最後に・・・
厚生年金や共済年金以外の自営業者の方など第1号被保険者の方は、78万円、ご夫婦で月13万円(78万円×2人÷12カ月)、1人だと6.5万円か~と思っていた人も少なくないですよね。
人生100年を生きる時代と言われて、「月13万円(1人の場合は6.5万円)でも厳しいかも?」と思っていたのに、実際は納付期間が短くて、満額受け取れなく、計算が合わない!!
なんて言う方も少なくないでしょう。
自分のもらえる年金の額を正確に知りたいという方は、日本年金機構から送られれてくる「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用してみましょう。制度は変わる場合もあるので、目安にしかならないと嘆かず、「自分の年金がどれだけ出るのか?」ある程度の方向性を知るには、必要かと思います。
見える化することで、「今から何ができるか?」早目早目に対処すれば解決策も見えてくるはずです。
お金がすべてではありませんが、生活をする上で、お金は大切。
若いうちの苦労は、買ってでも成長のために必要かもしれませんが、老後はなるべく苦労したくない。
そんな方が人生前向きに生きるために、今回の情報が少しでもお役に立てたら嬉しいです。