いざという時、少しでも慌てないために知っておきたい死亡・火葬・埋葬までの手続き・流れとは?

親や親戚、最愛のパートナーが危篤になったとき、至急、関係者等に連絡をとる必要があります。

いざというときに少しでも慌てずに済むように「日頃から誰が連絡先となるのか?」を話あっておきたいものです。

一般的には、危篤に付き添うパートナーや一緒に住んでいる家族がその役割をしなければなりませんが、危篤となった人の立場によっては、パートナーや子供たちが知らない先にも連絡しなければならない場合もあります。

訃報の連絡を受け取ったときに、しなければならないこととは?

「連絡先もどうするか?」も含めて、「悲しんでいる時間はない」ほどしなければならないことがたくさんあります。

そこで、ファイナンシャルプランナーとして「しなければならないこと」をまとめてみましたので、ご覧ください。

連絡先の分担をしておく。

  1. 親戚関係
  2. 仕事関係
  3. 近所や友人関係

と分担ごとに分けて連絡する。

連絡は、電話が一番。今は、LINEなどSNSなど伝達する手段は充実していますが、小生は電話をお勧め致します。

伝える内容は簡潔に!!

  1. 自分の名前と連絡先。
  2. 危篤になられた方の名前と病院。
  3. 危篤になった時間帯。

携帯電話同士など着歴が残せない場合もあります。自分の名前と今後の連絡先は、しっかり伝えておきましょう。

できれば病院の住所も伝えるとよいでしょう。

死亡診断書を受け取る。

大切な人が亡くなった後、悲しんでいる時間がないほどやらなければならないことがたくさんあります。

病院や老人ホームで亡くなった場合

はじめに、医師から「死亡診断書」を受け取ります。病院で亡くなった場合はその病院の医師から。老人ホームなどでは、提携している医師から受け取ることができます。

自宅で亡くなった場合

自宅で亡くなった場合などは、かかりつけの医師がいれば、かかりつけの医師、いらっしゃらなければ、119番に連絡をして医師に来てもらい死亡診断書を書いてもらいます。死亡診断書を作成してもらうまで、遺体を勝手に動かすことはできないので、注意が必要です。

事故死や不審死の場合

事故や不審な死亡の場合には、警察の方に来てもらい検視してもらう必要があります。その場合には、死因を特定した医師の「死体検案書」が死亡診断書の代わりとなります。死体検案書は、3親等以内の親族しか受け取れません。3親等以内の親族がいない場合など、それ以外の方が受け取らなければならない場合には、委任状が必要です。

死亡診断書の費用は5,000円から10,000円が相場です。

死亡診断書や死体検案書は、一通しか発行されないので、役所に提出する前に、数部コピーを残しておくことをお勧め致します。

死亡届の提出義務

死亡届は、死亡診断書とセットにして、役所に提出する義務があります。亡くなってから7日以内に故人の住所地・故人の本籍地・亡くなった場所の市区町村の戸籍係に提出しなければなりません。

通常、死亡届は、死亡診断書とセットになっていますが、死亡届がない場合は、役所で手に入れることができます。

死体火葬許可証

死亡届と死亡診断書を提出するとき、死体火葬許可証交付申請書の提出も忘れないようにしてください。「火葬許可証」が交付されないとご遺体を火葬することができなからです。そのため、死亡届の提出義務は、7日以内に届け出ることが義務づけられていますが、通常は死亡届・死亡診断書・死体火葬許可証交付申請書をセットに亡くなられてから1、2日で提出する方が多いです。

書類に不備がなければ、死体火葬許可証を受け取ることができます。

この死体火葬許可証をご遺体を火葬する際、必ず必要になります。火葬場では、死体火葬許可証に日付を記入して押印してくれます。この押印された火葬許可証が、死体埋葬許可証となります。

死体埋葬許可証は、遺骨を埋葬するとき、必ず必要となりますので、紛失しないように注意してください。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

葬儀屋さんによっては、死亡届など手続きの手配をしてくれる場合もあるでしょう。

少しでも心理的負担を和らげるための情報であれば嬉しく存じます。

追伸:忘れてはならない? 故人の銀行口座凍結への対処法とは?も併せてご覧ください。

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